誘導灯とは?設置基準と種類の違い・交換時期について解説
ほぼすべての建物には、非常時の避難経路が分かるように示された誘導灯が設置されています。誘導灯の設置については消防法で細かく定められており、施設管理者には定期点検報告の義務も課せられています。
いざというときのために必ずチェックしておきたい誘導灯について、具体的にどのような取り決めがあるのか解説します。
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無料 誘導灯の見積もり誘導灯の役割
誘導灯は、緊急時の避難経路を指し示すことで、建物から迅速に退避できるように設置された照明設備です。
普段は一般的な電力で稼働していますが、緊急時には建物が電源喪失する可能性もあるため、非常電源に自動で切り替えて稼働するように設計されています。
等級や種類で異なる誘導灯の設置基準
誘導灯は、防火対象物の種類や床面積、設置位置によって、全部で7種類あります。
避難口誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯
誘導灯には、避難口誘導灯と通路誘導灯、客席誘導灯の3種類があります。
避難口用誘導灯は、緑色のピクトグラムが屋外に向かって走って行っているような図柄の電灯です。
屋内から直接地上へ出られる出入口や、屋外につながる階段の出入口に設置する必要があります。
通路用誘導灯は、白背景に大きく緑色の矢印が記載されたものです。
避難口誘導灯までの通路などに設置する必要があります。
客席誘導灯は、映画館やコンサートホールなど、多くの観客が固定されたイスに座って鑑賞を行う施設において、通路に面したイスに設置されている白色灯です。
演芸場など一部の施設にのみ設置が求められます。
名称 | 特徴 | 設置場所 |
---|---|---|
避難口誘導灯 | 緑色のピクトグラムが屋外に向かって走って行っているような図柄 | 屋内から直接地上へ出られる出入口や、屋外につながる階段の出入口に設置する必要あり |
通路誘導灯 | 白背景に大きく緑色の矢印が記載 | 避難口誘導灯までの通路などに設置する必要あり |
客席誘導灯 | 映画館やコンサートホールなど、多くの観客が固定されたイスに座って鑑賞を行う施設において、通路に面したイスに設置されている白色灯 | 演芸場など一部の施設にのみ設置 |
A級・B級・C級
誘導灯は、対象の防火設備の種類・床面積によってA級・B級・C級の3種類があります。
それぞれ、設置義務となる誘導灯の大きさ、明るさが変わります。
表示面の縦サイズ | 表示面の明るさ | |
---|---|---|
避難口誘導灯A級 | 0.4m~ | 50cd~ |
避難口誘導灯B級 | 0.2~0.4m | 10cd~ |
避難口誘導灯C級 | 0.1~0.2m | 1.5cd~ |
通路誘導灯A級 | 0.4m~ | 60cd~ |
通路誘導灯B級 | 0.2~0.4m | 13cd~ |
通路誘導灯C級 | 0.1~0.2m | 5cd~ |
客席誘導灯 | - | 0.2lx~ |
それぞれcd(カンデラ)は光度、lx(ルクス)は照度の単位です。
設置すべき誘導灯は防火対象物と設置場所によって異なる
これら7種類の誘導灯のうちどれを設置すべきかは、防火対象物とその設置場所によって異なります。
例えば映画館の場合は、床面積1,000㎡以上の場合A級・B級の誘導灯を、床面積1,000㎡未満の場合はC級以上の誘導灯を設置する必要があります。加えて、客席誘導灯の設置義務もあります。
旅館やホテルの場合は、床面積にかかわらずC級以上の誘導灯設置義務があります。
また、マンションなどの共同住宅においては、地下・窓のない階・地上11階以上の部分において、C級以上の誘導灯を設置しなくてはなりません。
このように、建物の種類や床面積によって設置基準が異なるため、管理する建物の大きさ、種別を正確に把握し、適切な誘導灯を設置する必要があります。
誘導灯の寿命|交換目安はいつ?
誘導灯の寿命には、ランプと蓄電池の2種類があります。
ランプは照明機能を、蓄電池は電源喪失時でもランプを稼働させるためのバッテリーをそれぞれ担っているため、どちらが欠けていてもいけません。
ランプの交換時期は、蛍光灯であれば1~2年、LEDであれば7~10年程度と言われています。
また、バッテリーは4~6年程度が交換の目安です。
具体的な誘導灯の寿命や交換時期、費用については下記記事を参考にしてみてください。
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無料 誘導灯の見積もり施設管理者には定期点検報告の義務がある
施設管理者は、消防法や関連法律によって、誘導灯を維持管理し、正常に稼働することを定期的に点検する必要があります。
定期点検は消防設備士という資格者によって行われる必要があり、機器点検は最低でも半年に1回実施しなくてはいけません。
点検内容は定期報告する必要があり、消防長または消防署長に対して、特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする施設など)の場合1年に1回、それ以外の防火対象物の場合は3年に1回行います。
定期点検を行わない、点検結果の報告を行わない、あるいは検査結果の虚偽申告をした場合は、消防法の規定により、30万円以下の罰金刑、もしくは拘留となる可能性があります。
誘導灯の定期点検・交換をできるだけ安く確実に
誘導灯の設置は一度してしまえば、建物を改築したり、使用用途を変更したりしない限り、追加で行う必要はないでしょう。
しかし、半年に1度の点検は義務付けられています。
また、ランプやバッテリーの交換も定期的に行わなくてはいけません。
これらの出費をできるだけ抑えるのであれば、相見積もりを簡単に取れるサービスを活用するのがおすすめです。
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誘導灯以外でも、定期点検にかかるコストを抑えるのであれば、ぜひ活用してみてください。
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