移動式粉末消火設備更新工事の費用相場単価や設置基準について解説
設備のコンパクトさが魅力で、駐車場などに設置されることの多い移動式粉末消火設備。
消火を行う際に非常に使い勝手が良いということもあって、設置されている建物は非常に多いです。
しかし劣化が進んでいくと、万が一の時に上手に消火活動を行うことができないため、定期的に更新工事を行う必要があります。
建物を管理している方の中には、更新にどのくらい費用がかかるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、移動式粉末消火設備更新工事にかかる費用について解説しています。
読み終えれば、移動式粉末消火設備の更新にかかる費用相場と、どこに工事を依頼すれば良いのか理解できるため、ぜひ参考にしてみてください。
移動式粉末消火設備は大きな消火器の入った箱のこと
移動式粉末消火設備とは、簡単に言えば、大きな消火器が入った赤い箱のこと。
大きな施設の立体駐車場などには、ほぼ必ずと言っていいほど設置されている設備なので、見たことのある方も多いのではないでしょうか。
場所を取らないコンパクトな省力設計であることから、特に駐車場に最適な消火設備として広く設置されています。
駐車場以外には、電気室や倉庫、工場などに設置されるケースが多く、火災が起こった時にすぐに消火活動を行えるのが魅力です。
移動式消火設備が設置可能な場所の条件
移動式消火設備が設置可能な条件は、消防法施行令第13条に、下記のように定められています。
防火対象物又はその部分 | 消火設備 | |
別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 泡あわ消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡あわ消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの | 泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの 二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの | 水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |
危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 |
前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。
よく設置されている駐車場の場合は、
- 地階または2階以上の階にあっては200㎡以上
- 1階は500㎡以上
- 屋上部分は300㎡以上
が条件になっており、ほとんどの立体駐車場などで設置が可能となっています。
移動式消火設備の耐用年数
一般社団法人日本消火装置工業会によると、移動式粉末消火設備における耐用年数は、おおよそ16~20年であると規定されています。
しかし消火薬剤の固着・放出するための加圧ガス容器の点検基準により、更新は10年を目安に設定されているのが一般的です。
もしもの時に消火設備が使えない!ということが無いように、余裕を持って点検を行うように心がけましょう。
移動式粉末消火設備更新工事にかかる費用・相場
移動式粉末消火設備更新工事 | |
費用相場 | 150,000円~250,000円/台 |
同業他社の見積もりも加味したところ、移動式粉末消火設備更新工事にかかる費用は、約15万円〜25万円であることが判明しました。(鋼板製格納箱で消火剤を33kgを目安とした場合)
そもそもの移動式消火設備本体のタイプや規模や、設置場所によっても多少の差はありますが、おおよそどの業者も15万円〜25万円の価格帯で設置することが可能なようです。
ちなみにトネクションでは、スチールBOXとステンレスBOXで価格が異なります。
価格 | |
スチールBOX+中身 | 190,000円/台 |
ステンレスBOX+中身 | 240,000円/台 |
中身の消火設備はそのままで、ボックスだけの交換もより安価に行っているため、ぜひご気軽にご相談ください。
移動式粉末消火設備を交換・設置する流れ
移動式粉末消火設備を交換・設置する際の流れは、下記の通りです。
既存設備の撤去
まず既存の移動式粉末消火設備のボックスごと撤去を行います。
高層階の場合、動滑車などを用いて、撤去することになるので、その分高くつくこともあるため注意が必要です。
新規設備の納入
既存のモノが撤去できたら、今度は新しい消火設備を設置します。
取付工事
取り付けの際に、表示灯の電気工事を行うため、工事費用の見積もりについてもきちんと確認しておきましょう。
設置完了
以上で設置は完了です。工事箇所に不備がないかもきっちり確認しておきましょう。
移動式粉末消火設備は10年を目安に交換しよう
移動式粉末消火設備は、電気や油などによる火災の消火活動を行う上で、非常に便利な消火設備です。
もちろん定期的な点検も行う必要がありますが、基本的には10年を目安に交換しておくのがベター。
もしもの時にきちんと作動するように、設備を整えておくことも管理者としての責務です。
トネクションでも移動式粉末消火設備の更新工事を行っているので、ぜひご気軽に下記問い合わせフォームよりご連絡ください。