ドレンチャーって何?仕組みと目的を具体的に解説
建物を火災から守る設備のひとつである「ドレンチャー」。普段あまり聞くことがないため、ドレンチャーについて詳しくは知らないという方も多いでしょう。今回の記事では、ドレンチャーの仕組みや設置する目的、どのような場所に設置されているのかなどについて詳しく解説します。
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ドレンチャーは、周囲で起きた火災から延焼を防ぐために設置される防火装置の一種です。
ヘッドと呼ばれるノズルから水を放出し、建物を水幕で包むようにしてもらい火などを防ぎ、火災から建物を守ります。
火災は、周りに燃えやすいものがあれば留まることなく延焼していきます。
消火活動が遅れて延焼しつづければ、やがて周りの建物にも燃え移るようになります。
建物が外からやってくる火災に対抗するためには、内部に設置された消火設備では対応しきれません。
こういった外部からの延焼を防いでくれる設備が、ドレンチャーです。
設置の仕方にもいくつかの方法があり、建物の上部に設置して下方へカーテン状に水を放出するものや、下から勢いよく水を噴き出して建物を守るものなどもあります。
スプリンクラーとの違いについて
水を放出して建物を守る設備と聞いて、スプリンクラーを思い浮かべる方も多いでしょう。
ドレンチャーとスプリンクラーは性質が似ていますが、それぞれ役割が違います。
ドレンチャーは火が燃え広がるのを「防ぐ」、スプリンクラーは火を「消火」するという役割を持っています。
ドレンチャーは周囲で火災が発生した際に活躍するのに対し、スプリンクラーは建物内部で発生した火災を消火する際に活躍します。
それぞれで役割が違うため、どちらか一方だけあれば良いというものでもなく、両方あった方が火災に対する安全性は高い建物と言えます。
ドレンチャーはどのようなところに設置されている?
ドレンチャーは、一般的なビルやマンションに設置されていることはあまりなく、比較的規模の大きい設備に設置されている場合が多いです。
各自治体が制定している火災予防条例に従って、空港や駅、開放型の立体駐車場のほか、歴史のある文化財構造物などに設置されます。
ドレンチャーの設置基準
ドレンチャーは消防法により、設置基準が設定されています。
消防法第15条に記載されているドレンチャーの設置基準に関する項目を抜き出したものが下記です。
・ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一個設けること【第十五条第2項1号】
・制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること【第十五条第2項2号】
・水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五とする。)に〇・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること【第十五条第2項3号】
・ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、五個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が二十リットル毎分以上の性能のものとすること【第十五条第2項4号】
・水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること【第十五条第2項5号】
引用元:消防施行規則
ドレンチャーは防火設備!定期的な検査が必要不可欠
ドレンチャーは、「消防法」と「建築基準法」によって定期的な検査を行うことを義務化されています。
消防法第8条の2の2「防火対象物の点検」にドレンチャーが該当し、防火対象物を設置する建物を管理している人は、専門的知識を持った有資格者が1年ごとに点検を行わなければならないと定められています。
また、建築基準法では「防火設備定期検査」の対象となっており、対象となる防火設備を設置している建物の所有者は、毎年最低1回以上の点検をして、各特定行政庁へ点検結果を報告することを義務付けられています。
万が一の火災による被害を最小限に抑えるためにも、知識を豊富に蓄えた専門家に点検をお願いしましょう。
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ドレンチャーは公共施設をはじめ、国が重要文化財として指定する建物にも採用されている防火設備です。
いざというときに備えるためにも、ドレンチャーなどの防火設備は定期的にメンテナンスを行っていくことが大切です。
弊社では、ドレンチャーやそれ以外の防火設備に関するご相談も承っております。
お困りのことがありましたら、ぜひトネクションまでご相談ください。
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