建築設備定期検査とは?調査の流れや内容を徹底解説!
建築設備定期検査は、建築基準法に定められた定期検査のひとつで、定期的に必ず行わなければならないものです。しかし、実際のところあまり詳しくなくて「検査の通知が来たらちゃんと対応できるだろうか…」と不安に感じている方も多いでしょう。この記事では、建築設備定期検査の概要や、検査の具体的な内容などについて詳しく解説していきます。
\ 建築設備定期検査 /
無料 見積もり依頼はこちら建築設備定期検査とは
建築設備定期検査とは、その名の通り建物内に設置されている設備が安全・快適に使用できる状態にあるかどうかを定期的に検査する制度です。
建築基準法12条に基づいて行われる定期検査のひとつで、検査対象の建物を所有・管理している人は必ず行わなければなりません。
建物に設置されている設備はいつか必ず劣化していくもので、耐久性や機能性も気づかないうちに落ちていきます。
耐久性の落ちた設備をそのまま放置していると、普段の生活の利便性が悪くなるだけでなく、地震や火災などの災害が発生した際に大きな事故に繋がる危険性もあります。
このような事態を避けるためにも、建物設備の定期的な検査を行い、劣化状況を常に把握しておくことが大切なのです。
建築設備定期検査の報告は毎年必要【特定行政庁によっては例外も】
建築設備定期検査の報告は、新築・改築後の場合は2年以内、それ以降は基本的に毎年行うようになります。
ただし、各地域の特定行政庁によって、定期報告時期が細かくルール分けされている場合もあります。
定期報告時期の詳しい詳細を知りたい場合は、各特定行政庁へ直接問い合わせをすることが確実です。
検査を行うことができるのは有資格者のみ
建築設備定期検査は、無資格の人が行うことはできません。
検査を行うには、下記3つの資格のいずれかが必要となります。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 建築設備検査員(旧称:建築設備検査資格者)
専門的な資格が必要になるため、定期報告を行う際には資格者を有する専門業者へ検査を依頼するのが一般的です。
建築設備定期検査の調査対象|各特定行政庁により異なる場合も
建築設備定期検査では、主に下記のような設備が調査対象となっています。
- 機械排煙設備
- 換気設備
- 給排水設備
- 非常用の照明装置
それぞれがどのような設備なのか、またどのような検査を行うのかについて詳しく解説します。
なお、建築設備定期検査の調査対象は特定行政庁が決められるため、各特定行政庁によっては調査対象が異なる場合もあります。
自身が所有・管理している建物の調査対象に関する詳細を知りたい場合は、各特定行政庁のホームページを見るか、直接問い合わせることで確認できます。
機械排煙設備
機械排煙設備は、火災が起きたときに発生する煙を建物の外へ排出する機械式の設備のことです。
「機械」と名づけられていますが、ハンドルなどを手動で回して開ける排煙設備も検査対象となります。
主に下記のような点を検査します。
- 換気設備が適切に設置されているか
- フィルターが汚れていないか
- ダクトが詰まっていないか
- 機器が故障していないか
- 十分な換気性能があるか
など。
また、建物に設置される排煙設備には機械排煙設備のほかに、天井に設置した窓から煙を排出する「自然排煙設備」というのもあります。
自然排煙設備は、「特定建築物の定期調査」で検査を行うため、今回の建築設備定期検査では対象外となります。
給排水設備
給水ポンプや排水溝など、日常生活で必要になる水の供給・排出設備を検査します。
主に下記のようなことを検査します。
- 設備が適切な位置に設置されているか
- 運転に異常はないか
- 配管に腐食、劣化による漏れなどはないか
- 衛生状態は良好か
など。
なお、近年は直結増圧ポンプが普及したことにより、地域によっては建築設備定期検査の対象外としているところもあります。
換気設備
換気扇や換気フードなど、室内を新鮮な空気に保つための設備を点検します。
建築設備定期検査では、「無窓居室」「火気使用室」「居室等」に設置してある換気設備が検査対象となります。
概要 | |
---|---|
無窓居室 | 換気上有効な開口部の面積が床面積の20分の1未満の部屋 (窓が付いていても小さすぎると無窓居室になる) |
火気使用室 | 調理室や給湯室など、燃焼機器が設置されている部屋 |
居室等 | 劇場や映画館など、複数の人が行き交う部屋全般 |
主に下記のようなことを検査します。
- 換気設備が適切に設置されているか
- フィルターが汚れていないか
- ダクトが詰まっていないか
- 機器に不具合がないか、劣化していないか
- 部屋の容量に対して十分な換気性能があるか
など。
非常用の照明装置
非常用の照明装置は、災害時などによる停電時に点灯して避難をスムーズに行えるようにする設備です。
主に下記のようなことを検査します。
- 予備電源(バッテリーなど)で点灯するか
- 規定以上の明るさで点灯するか
- 適切な位置に設置されているか
など。
なお、避難する方向を教えてくれる「誘導灯」は、建築設備定期検査では検査対象外となります。
建築設備定期検査を行う流れ
建築設備検査が、実際にどのような流れで行われるのか解説していきます。
建築設備定期検査を行える業者を探す
建築設備定期検査は資格をもった人しか検査を行えないため、有資格者に調査を委託するようになります。
建物を利用する人が安心・快適に過ごせるようにするためにも、定期点検の経験が豊富な信頼できる業者に調査を委託するようにしましょう。
必要書類の用意
検査を依頼する業者を選定したら、検査を円滑に進めるために必要な書類を用意し、業者に渡します。
初回の検査では、主に下記のような書類を用意するようになります。
- 竣工図面(平面図、面積記載図など)
- 確認通知書
- 検査済証
また、場合によっては建築確認申請書の副本などを必要とすることもあります。
検査を実施する
業者と事前に打合せをした検査日の当日、検査を実施します。
建物内のさまざまな設備を検査していくため、建物を利用する人たちに事前に検査日を連絡しておくようにしましょう。
また、屋外に設置されている設備や機械室などは基本的に施錠されているため、検査前に業者に鍵を渡すか、もしくは依頼人同行のもと検査を実施するようになります。
報告書の提出
検査を行った業者が検査報告書を作成し、特定行政庁へ提出します。
報告書に問題がなければ、報告書と定期報告済のステッカーが届き、建築設備定期検査は完了です。
定期報告を無視すると法律違反に|罰金が課せられる場合も
建築設備定期検査などの定期報告は、書類の準備に手間がかかることや、それなりにお金もかかることなので、なるべく行いたくないという人もいるかもしれません。
しかし、定期報告は法的に定められた制度のため、検査を行わない場合は罰則が課せられます。
特定行政庁から届いた検査通知書を無視し続ける、虚偽の報告をするなどをすると、重度の場合は100万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。
さらに、報告義務を怠って万が一事故や災害が起きてしまったら、建物の所有・管理者に重大な責任問題が発生することになり、罰金程度では済まされない事態になることも。
定期報告を怠ってしまうと、さまざまなリスクを抱えることになってしまうので、普段からの建物に対する安全性を見直すうえでも、積極的に行っていくようにしましょう。
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建築設備定期検査などの定期報告は、建物を利用する人たちの命を守ることにも繋がるとても大切な制度です。
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